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海外送金と税金 — 知らないと困る申告・報告のルール

母国への送金や、海外に持つ財産。これらは税務署にどう把握され、何を申告すべきなのでしょうか。「知らなかった」では済まされない、海外送金・海外財産にまつわる税務のルールを整理します。

2025.11.05 更新 読了時間:約6分
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この記事でわかること
  • 海外送金は税務署に把握されている
  • 100万円超の送金と国外送金等調書
  • 国外財産調書の提出義務
  • 海外の所得と二重課税の調整

01海外送金は税務署に把握されている

まず知っておきたいのは、一定額を超える海外送金は、金融機関から税務署へ情報が提供される仕組みがあるということです。「海外のことだから分からないだろう」という考えは通用しません。

注意ポイント
送金そのものに税金がかかるわけではありませんが、その資金の性質(贈与・所得・自分の資産の移動など)によって、贈与税や所得税の課税対象になることがあります。送金の目的を明確にしておくことが大切です。

02100万円超の送金と国外送金等調書

1回あたり100万円を超える国外への送金・国外からの受金があると、金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。これにより、税務署は誰が・いつ・いくら海外とやり取りしたかを把握できます。

項目内容
対象1回100万円超の国外送金・受金
提出者金融機関
提出先税務署

03国外財産調書の提出義務

海外に一定額(合計5,000万円超)の財産を持つ居住者は、「国外財産調書」を提出する義務があります。これには海外の不動産、預金、有価証券などが含まれます。

ポイント
国外財産調書を期限内に提出しておくと、万一その財産に関して申告漏れがあった場合でも、加算税が軽減される優遇があります。逆に、提出義務があるのに出していないと、加算税が加重されることがあります。

04海外の所得と二重課税の調整

日本の居住者は、原則として国内外すべての所得に対して日本で課税されます。ただし、海外で既に税金を払っている場合は、「外国税額控除」によって二重課税を調整できることがあります。また、国同士の「租税条約」によって課税ルールが定められている場合もあります。

海外に所得や財産がある方は、申告漏れが後から高額な追徴につながることもあります。早めに専門家へご相談ください。当社は5言語で対応しています。

まとめ

100万円超の海外送金は国外送金等調書で税務署に把握されます。

海外に5,000万円超の財産があると国外財産調書の提出義務があります。

海外の所得は外国税額控除や租税条約で二重課税を調整できます。判断に迷ったら専門家へ。

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