生前贈与の持ち戻しが7年に — 早めの対策がより重要に
相続開始前の一定期間に行った贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。この「持ち戻し」の期間が、これまでの3年から7年へと段階的に延長されました。改正の中身と、これからの生前対策のポイントを整理します。
この記事でわかること
- 生前贈与の「持ち戻し」とは何か
- 3年→7年への延長と移行スケジュール
- 延長された4年間の緩和措置
- 早めの対策がより重要になる理由

01「持ち戻し」とは
暦年課税(毎年110万円の基礎控除がある贈与)で生前贈与を行っていても、相続開始前の一定期間に行った贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算(持ち戻し)」といいます。
つまり「亡くなる直前の駆け込み贈与」による相続税逃れを防ぐための仕組みです。
023年から7年へ — 移行スケジュール
改正により、持ち戻しの対象期間が相続開始前3年から7年へと延長されます。ただし、いきなり7年になるのではなく、段階的に移行します。
| 相続開始の時期 | 持ち戻しの対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月 | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月〜 | 段階的に延長(3年超〜) |
| 2031年1月以降 | 相続開始前7年間(完全移行) |
ポイント
延長で新たに加算対象となる「3年より前〜7年前まで」の4年間の贈与については、その合計額から100万円を控除できる緩和措置があります。すべてが満額加算されるわけではありません。
03これからの生前対策の考え方
持ち戻し期間が長くなったことで、「思い立ってから贈与を始める」よりも「早く始めて長く続ける」ことの重要性が増しました。対策の選択肢を整理しておきましょう。
- 暦年贈与:長い期間をかけてコツコツ贈与する
- 相続時精算課税:年110万円の基礎控除を活用する(別記事参照)
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の特例
- 生命保険の非課税枠の活用
注意ポイント
どの方法が有利かは、財産の構成・家族関係・年齢によって大きく異なります。暦年課税と相続時精算課税は一度選ぶと変更できない部分もあるため、始める前に必ず専門家と方針を確認しましょう。
まとめ
生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されます(2031年に完全移行)。
延長分の4年間には100万円の控除という緩和措置があります。
「早く始めて長く続ける」ことがより重要に。生前対策は早めに方針を固めるのがおすすめです。
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出典・参考資料
本記事は掲載時点の情報に基づいて作成しています。制度の内容は今後変更される場合があります。個別のご判断にあたっては、必ず専門家にご相談ください。


