労働条件明示のルール、対応できていますか — 求人・雇用契約の基本
人を雇うとき、労働条件をどこまで明示していますか。2024年4月からルールが変わり、雇用契約時に明示すべき事項が追加されました。求人・契約の基本と、対応のポイントを整理します。
この記事でわかること
- 労働条件明示の基本ルール
- 2024年改正で追加された明示事項
- 有期契約で特に注意すべき点
- 実務での対応方法

01労働条件明示の基本ルール
企業は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間などの労働条件を書面などで明示する義務があります。これは正社員に限らず、パート・アルバイト・有期契約の労働者にも適用されます。
注意ポイント
明示義務を怠ったり、実際の労働条件と明示内容が食い違ったりすると、トラブルや行政指導の対象になります。口頭だけで済ませず、書面(または本人が希望すれば電子メール等)で明示しましょう。
022024年改正で追加された明示事項
2024年4月の改正で、次の事項が新たに明示すべき項目として加わりました。
| 追加された明示事項 | 対象 |
|---|---|
| 就業場所・業務の変更の範囲 | すべての労働者 |
| 更新上限の有無と内容 | 有期契約労働者 |
| 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件 | 無期転換ルールの対象者 |
03有期契約で特に注意すべき点
有期契約(契約期間の定めがある雇用)では、更新の上限や、通算5年を超えた場合の無期転換ルールに関する明示が重要です。
ポイント
契約更新のたびに、更新上限や無期転換に関する明示が必要になる場面があります。更新時のチェックリストを用意しておくと、明示漏れを防げます。
04実務での対応方法
- 労働条件通知書・雇用契約書のひな型を最新のルールに更新する
- 就業場所・業務の変更範囲を具体的に記載する
- 有期契約は更新上限・無期転換に関する記載を追加する
- 求人票の記載内容と実際の契約内容を一致させる
ひな型を一度整えておけば、その後の採用がスムーズになります。改正に対応した書式になっているか、この機会に点検しましょう。
まとめ
労働条件明示は正社員だけでなくパート・有期契約にも必要で、書面での明示が原則です。
2024年改正で「変更の範囲」「更新上限」「無期転換」の明示が追加されました。
労働条件通知書・雇用契約書のひな型を最新化し、求人票との一致を確認しましょう。
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出典・参考資料
本記事は掲載時点の情報に基づいて作成しています。制度の内容は今後変更される場合があります。個別のご判断にあたっては、必ず専門家にご相談ください。

