労務雇用契約労働条件

労働条件明示のルール、対応できていますか — 求人・雇用契約の基本

人を雇うとき、労働条件をどこまで明示していますか。2024年4月からルールが変わり、雇用契約時に明示すべき事項が追加されました。求人・契約の基本と、対応のポイントを整理します。

2025.08.22 更新 読了時間:約5分
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この記事でわかること
  • 労働条件明示の基本ルール
  • 2024年改正で追加された明示事項
  • 有期契約で特に注意すべき点
  • 実務での対応方法

01労働条件明示の基本ルール

企業は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間などの労働条件を書面などで明示する義務があります。これは正社員に限らず、パート・アルバイト・有期契約の労働者にも適用されます。

注意ポイント
明示義務を怠ったり、実際の労働条件と明示内容が食い違ったりすると、トラブルや行政指導の対象になります。口頭だけで済ませず、書面(または本人が希望すれば電子メール等)で明示しましょう。

022024年改正で追加された明示事項

2024年4月の改正で、次の事項が新たに明示すべき項目として加わりました。

追加された明示事項対象
就業場所・業務の変更の範囲すべての労働者
更新上限の有無と内容有期契約労働者
無期転換申込機会・無期転換後の労働条件無期転換ルールの対象者

03有期契約で特に注意すべき点

有期契約(契約期間の定めがある雇用)では、更新の上限や、通算5年を超えた場合の無期転換ルールに関する明示が重要です。

ポイント
契約更新のたびに、更新上限や無期転換に関する明示が必要になる場面があります。更新時のチェックリストを用意しておくと、明示漏れを防げます。

04実務での対応方法

  1. 労働条件通知書・雇用契約書のひな型を最新のルールに更新する
  2. 就業場所・業務の変更範囲を具体的に記載する
  3. 有期契約は更新上限・無期転換に関する記載を追加する
  4. 求人票の記載内容と実際の契約内容を一致させる

ひな型を一度整えておけば、その後の採用がスムーズになります。改正に対応した書式になっているか、この機会に点検しましょう。

まとめ

労働条件明示は正社員だけでなくパート・有期契約にも必要で、書面での明示が原則です。

2024年改正で「変更の範囲」「更新上限」「無期転換」の明示が追加されました。

労働条件通知書・雇用契約書のひな型を最新化し、求人票との一致を確認しましょう。

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